貸付事業
※生活福祉資金貸付事業・小口貸付事業ともに相談には予約が必要です。
必ず、ご連絡の上お越しください。
生活福祉資金貸付事業(要予約)
低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とします。
この制度は、国の制度で、茨城県を通じ茨城県社会福祉協議会が本会を窓口に実施するものです。
貸付は、低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯といった「世帯」単位に行われます。それぞれの世帯の状況と必要に合った資金を借り受けることができます。
低所得者世帯 | 資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立生活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる一定の所得額以下の世帯。 |
障がい者世帯 | 身体障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯。 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者が属する世帯。 |
※資金の種類については、茨城県社会福祉協議会のパンフレットを参考にしてください。
小口貸付事業(要予約)
1.目的
かすみがうら市に6か月以上お住まいで、低所得の要援護者と認められる者で、自立更生の意欲のある者。
※連帯保証人を立てていただく必要があります。
2. 申し込み
社会福祉協議会にご相談下さい。
3. 貸付金額
貸付限度額は、50,000円です。
4.償還について
償還期限は、1年を原則とします。